「中学校・高等学校教諭」の採用者は、原則として教員需要の多い中学校教諭として任用します。
中学校教諭と高等学校教諭普通免許状の所有を原則としていますが、中学校教諭普通免許状のみでも受験可能です。
本人の希望及び教員免許状の所有状況によって高等学校教諭、中等教育学校教諭に任用する場合があります。
「高等学校教諭」の採用者は、高等学校教諭として任用します。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 2737
更新: 2026-01-20 18:49
お問い合わせ先
教育局教職員課
022-214-8873(直通)