滞納した場合には、本来納めるべき税額のほかに、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、延滞金がかかります。
延滞した日数により、延滞金も変わりますので、詳しくは担当課にお問い合わせください。
FAQID: 185
更新: 2026-01-20 18:32
お問い合わせ先
(青葉区)
財政局北徴収課徴収第一係
022-214-8152(直通)
(宮城野区・若林区)
財政局南徴収課徴収第一係
022-214-8153(直通)
(太白区)
財政局南徴収課徴収第二係
022-214-8154(直通)
(泉区)
財政局北徴収課徴収第二係
022-214-5027(直通)
(市外)
財政局徴収対策課
022-214-8661(直通)