心身に中度以上の障害のある20歳未満の児童を監護している父または母、もしくは父母に代わって養育している方に手当てを支給します。
関連ホームページに特別児童扶養手当のご案内を掲載していますのでご覧ください。
なお、手続きに関することについては、お住まいの区の区役所保育給付課(総合支所の場合は保健福祉課)にお問い合わせください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 1089
更新: 2026-01-20 18:38
お問い合わせ先
青葉区役所保育給付課
(代表)022-225-7211 (内線)6613
宮城総合支所保健福祉課
(代表)022-392-2111 (内線)5443
宮城野区役所保育給付課
(代表)022-291-2111 (内線)6612
若林区役所保育給付課
(代表)022-282-1111 (内線)6615
太白区役所保育給付課
(代表)022-247-1111 (内線)6612
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5233
泉区役所保育給付課
(代表)022-372-3111 (内線)6613