申請者及び生計を一にする扶養義務者の所得によって支給額の一部または全部が停止されます。
所得上限額は課税台帳上の扶養親族数等によって変動します。
申請者における扶養親族等の人数が1人の場合の例として、所得が107万円未満で全部支給、107万円以上246万円未満で一部支給、246万円以上で支給停止となります。
また、扶養義務者の所得が上限額以上の場合にも支給停止になります。
詳しくは関連ホームページに所得制限限度額の表を掲載していますのでご覧ください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 1873
更新: 2026-01-20 18:43
お問い合わせ先
青葉区役所保育給付課
(代表)022-225-7211 (内線)6612
宮城総合支所保健福祉課
(代表)022-392-2111 (内線)5442
宮城野区役所保育給付課
(代表)022-291-2111 (内線)6613
若林区役所保育給付課
(代表)022-282-1111 (内線)6614
太白区役所保育給付課
(代表)022-247-1111 (内線)6612
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5233
泉区役所保育給付課
(代表)022-372-3111 (内線)6613