平成26年7月1日以降、介護保険法の規定により指定または開設許可を受けた介護機関については、生活保護法の指定介護機関として指定を受けたものとみなされるため、改めての申請は不要です。
ただし、平成26年6月30日以前に介護保険法の規定により指定または開設許可を受けた介護機関や新たに生活保護法による指定介護機関として指定を受ける場合は、申請書類の提出が必要です。
【提出書類】
(1)生活保護法指定介護機関指定申請書
(2)誓約書
(3)介護保険法による指定書の写し
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FAQID: 1955
更新: 2026-01-20 18:43
お問い合わせ先
健康福祉局保護自立支援課
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