相続する権利があることが確認できる書類(納税義務者が亡くなられたこと及び相続人との続柄がわかる戸籍謄本・除籍謄本等)と窓口に来られた方が相続人本人であることを確認できる運転免許証等の本人確認書類をご提示ください。
ただし、死亡した方が所有していた固定資産を実際に相続する方が確定した時点からは、その確定した相続人しか申請することができませんので、ご注意ください。
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FAQID: 2385
更新: 2026-01-20 18:46
お問い合わせ先
【税証明の発行に関すること】
青葉区役所税務会計課
(代表)022-225-7211 (内線)6215
宮城総合支所税務住民課
(代表)022-392-2111 (内線)5152
宮城野区役所税務会計課
(代表)022-291-2111 (内線)6242
若林区役所税務会計課
(代表)022-282-1111 (内線)6213
太白区役所税務会計課
(代表)022-247-1111 (内線)6213
秋保総合支所総務課
(代表)022-399-2111 (内線)5212
泉区役所税務会計課
(代表)022-372-3111 (内線)6211
仙台市証明郵送センター (郵送申請に係るもののみ)
0570-053-101 (ナビダイヤル)
【税証明の制度全般について】
財政局税制課
022-214-8622 (直通)