紙製のマイナンバーの通知カードは本人確認書類として使用することができませんので、各種健康保険資格確認書のほかに年金手帳・銀行キャッシュカードやクレジットカード・病院の診察券等本人しか持ち得ないものをご提示ください。
なお、紙製の通知カードではなく、顔写真つきのマイナンバーカードであれば本人確認書類として使用できます。
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FAQID: 2403
更新: 2026-01-20 18:46
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(代表)022-392-2111 (内線)5152
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(代表)022-291-2111 (内線)6242
若林区役所税務会計課
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太白区役所税務会計課
(代表)022-247-1111 (内線)6213
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(代表)022-399-2111 (内線)5212
泉区役所税務会計課
(代表)022-372-3111 (内線)6211
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0570-053-101 (ナビダイヤル)
【税証明の制度全般について】
財政局税制課
022-214-8622 (直通)