残高不足等による再振替は行っておりません。
振替不能だった場合、「督促状」をお送りします。裏面の納めるところに記載された金融機関またはコンビニエンスストア等の窓口で納めてください。
なお、督促状がお手元に届く前に納付をご希望される場合は、納付書を発行いたしますので収納管理課までご連絡ください。
税額や納期限からの日数により延滞金を納めていただく場合もあります。その場合はご納付からおおむね1か月後に催告書をお送りいたしますので裏面の納めるところに記載された金融機関でお支払いください。
引き落し日が近づきましたら、口座の残高にご注意ください。
FAQID: 2418
更新: 2026-01-20 18:46
お問い合わせ先
財政局収納管理課
022-214-1010(直通)