民生委員の推薦にあたっては、民生委員法第6条で当該市町村の選挙権を有する者と規定されています。
FAQID: 969
更新: 2026-01-20 18:37
お問い合わせ先
健康福祉局社会課
022-214-8158(直通)
民生委員の推薦にあたっては、民生委員法第6条で当該市町村の選挙権を有する者と規定されています。
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