保育の必要性とは、「就労」「出産」「疾病・障がい」「介護」「就学」「求職活動」等の事由で、基準となる時間数等(月64時間以上の就労等)を満たす場合に、保育の提供を受ける必要性が認められることを指します。
預かり保育や認可外保育施設等の利用の際に、無償化の対象となるために必要となる新2号・新3号を受けるためには、保育の必要性があることが要件となります。
この場合、申請用紙等のほかに、別途保育の必要性を証明する書類等の提出が必要です。
詳しくは幼児教育無償化事務センターにお問い合わせください。
FAQID: 1883
更新: 2026-01-20 18:43
お問い合わせ先
幼児教育無償化事務センター
022-214-8978