平成26年7月1日以降に介護保険法による指定があったとみなされた保険医療機関及び保険薬局については、生活保護法の指定介護機関として指定を受けたものとみなされるため、改めての申請は不要です。
ただし、平成26年6月30日以前に介護保険法による指定があったとみなされた保険医療機関及び保険薬局については、生活保護法による指定を受けるために、改めて申請書類の提出が必要です。
【提出書類】
(1)生活保護法指定介護機関指定申請書
(2)誓約書
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FAQID: 1956
更新: 2026-01-20 18:43
お問い合わせ先
健康福祉局保護自立支援課
022-214-8160(直通)