特別徴収該当者の方も納税証明書を発行することができます。
ただし、納税義務者は会社となるため、納税証明書の「納付(納入)すべき額として決定した額」・「納付済額(納入済額)」・「未納額」・「納期未到来額」欄にはアスタリスク「*」が表示され、備考欄に「特別徴収税額:¥〇〇,〇〇〇 給与の支払い者が納入義務を負う。」と表示されます。
FAQID: 2358
更新: 2026-01-20 18:46
お問い合わせ先
【税証明の発行に関すること】
青葉区役所税務会計課
(代表)022-225-7211 (内線)6215
宮城総合支所税務住民課
(代表)022-392-2111 (内線)5152
宮城野区役所税務会計課
(代表)022-291-2111 (内線)6242
若林区役所税務会計課
(代表)022-282-1111 (内線)6213
太白区役所税務会計課
(代表)022-247-1111 (内線)6213
秋保総合支所総務課
(代表)022-399-2111 (内線)5212
泉区役所税務会計課
(代表)022-372-3111 (内線)6211
仙台市証明郵送センター (郵送申請に係るもののみ)
0570-053-101 (ナビダイヤル)
【税証明の制度全般について】
財政局税制課
022-214-8622 (直通)