納期限までに納税されていない方へ督促状を送付することになっており、それでもなお納税されていない方へは催告書などを送っています。
それでもなお納税されない方へは、通常は差押執行予告書を発送のうえで滞納処分(差押)を執行することになります。
これらの文書が届きましたら速やかに納税してください。
納められない事情がある場合には速やかに担当課にご相談ください。
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FAQID: 2434
更新: 2026-01-20 18:46
お問い合わせ先
(青葉区にお住まいの個人・所在する法人)
財政局北徴収課徴収第一係
022-214-8152(直通)
(宮城野区・若林区にお住まいの個人・所在する法人)
財政局南徴収課徴収第一係
022-214-8153(直通)
(太白区にお住まいの個人・所在する法人)
財政局南徴収課徴収第二係
022-214-8154(直通)
(泉区にお住まいの個人・所在する法人)
財政局北徴収課徴収第二係
022-214-5027(直通)
(市外にお住まいの個人・所在する法人)
財政局徴収対策課
022-214-8661(直通)