普通自動車第1種運転免許を初めて取得する場合、またはやむを得ない理由で普通自動車第1種運転免許を失効して再取得した場合、教習を受けるために要した費用の2/3(限度額10万円)を助成します。
1 助成対象者
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
※所得制限あり
2 手続き方法
免許取得日から30日以内に各区役所・宮城総合支所障害高齢課で申請してください。
【必要なもの】
・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・印鑑
・運転免許証のコピー
・免許取得に要した費用に関する書類
≪関連ホームページ≫
FAQID: 797
更新: 2026-06-30 19:38
お問い合わせ先
青葉区役所障害高齢課
(代表)022-225-7211 (内線)6754
宮城総合支所障害高齢課
(代表)022-392-2111 (内線)5474
宮城野区役所障害高齢課
(代表)022-291-2111 (内線)6755
若林区役所障害高齢課
(代表)022-282-1111 (内線)6752
太白区役所障害高齢課
(代表)022-247-1111 (内線)6754
泉区役所障害高齢課
(代表)022-372-3111 (内線)6753