障害者グループホームを利用するためには、お住まいの市町村から共同生活援助に係る支給決定を受ける必要がありますので、まずは利用を希望される方が現在お住まいの住居を管轄する市役所等にご相談ください。
なお、本市においては、各区役所・宮城総合支所障害高齢課にて相談を受けています。
FAQID: 2009
更新: 2026-01-20 18:44
お問い合わせ先
青葉区役所障害高齢課
(代表)022-225-7211 (内線)6752~6756
宮城総合支所障害高齢課
(代表)022-392-2111 (内線)5472,5473
宮城野区役所障害高齢課
(代表)022-291-2111 (内線)6752
若林区役所障害高齢課
(代表)022-282-1111 (内線)6752、6753
太白区役所障害高齢課
(代表)022-247-1111 (内線)6752~6755
泉区役所障害高齢課
(代表)022-372-3111 (内線)6756
健康福祉局障害福祉部障害者支援課
022-214-8188