20歳以上で極めて重度の障害があり、日常生活に常時特別の介護を必要とする在宅の方(おおむね身体障害者手帳1級、2級、療育手帳A程度の障害が重複する方、あるいは極めて重度な精神障害、内部疾患、難病の方など)に支給します。
所得制限があるほか、次のいずれかにあたる方は受給できません。
1 施設等に入所している方
2 病院・診療所・介護老人保健施設等に継続して3か月を超えて入院している方
3 障害のある方本人またはその扶養者の所得が一定額を超えている方
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FAQID: 814
更新: 2026-01-09 23:22
お問い合わせ先
健康福祉局障害企画課
022-214-6135(直通)