消防法では、劇場・大規模店舗・集合住宅など多くの人が 集まる場所において、管理権原者(建物の所有者など)は、防火管理者の資格を持った人の中から防火管理者を選任し、防火管理業務を行なわせなければならないと定めています。
防火管理者とは、消防法令で定める講習会の課程を修了した人、あるいは防火管理者として必要な学識経験を有する人など 一定の資格を有し、かつ防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的または監督的な地位にある人をいいます。
なお、管理権原者自身が防火管理者を兼ねることもできます。
◆参考
(防火管理者の業務とは)
防火管理者は、必要に応じて管理権原者の指示を求め、防火管理業務に従事する者を指揮監督して、火災が起きないようにすること、また、火災が起きたときにはできるだけ被害を少なく止められるよう、対策を講じなければなりません。
防火管理者の業務としては、
・消防計画の作成
・消火、通報や避難の訓練の実施
・消防用設備の維持管理
・火気の使用または取り扱いに関する監督
などがあります。
FAQID: 1448
更新: 2026-06-30 19:39
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