法定検査は浄化槽法第7条、第11条に定められている浄化槽の水質に関する検査のことで、浄化槽を管理されている方に義務づけられています。
法定検査は清掃や保守点検が適正に実施されているか、浄化槽が正常に機能しているかを総合的に判断するもので、県知事が指定した検査機関が行います。
浄化槽を管理されている方は、清掃と保守点検をしたうえで、法定検査を受けていただくことになります。
FAQID: 1397
更新: 2026-01-09 23:27
お問い合わせ先
建設局下水道調整課
022-214-8233(直通)