各種届出書類をご提出いただきます。
(1)市が管理している浄化槽の場合
休止:公設浄化槽使用休止届
再開:公設浄化槽使用再開届
変更:公設浄化槽使用者等変更届
(2)市が管理していない浄化槽の場合
休止:浄化槽使用休止届出書
再開:浄化槽使用再開届出書
変更:浄化槽届出事項変更届
詳しくは関連ホームページをご覧いただくか、建設局下水道調整課にお問い合わせください。
なお、本市が管理する浄化槽の使用を再開する場合は、使用料納付の手続きが必要となりますので建設局業務課にお問い合わせください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 2559
更新: 2026-01-20 18:47
お問い合わせ先
【各種届出書類について】
建設局下水道調整課
022-214-8233(直通)
【本市が管理する浄化槽の使用を再開する場合の使用料納付の手続きについて】
建設局業務課
022-214-8337(直通)