通報の対象となる法律を担当する局区、対象となる事実について処分や勧告をする権限がある部署が対応することとなりますので、その事務を所管する担当課にお問い合わせください。
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FAQID: 70
更新: 2026-01-09 23:16
お問い合わせ先
【制度について】
総務局行政経営課
022-214-1263(直通)
通報の対象となる法律を担当する局区、対象となる事実について処分や勧告をする権限がある部署が対応することとなりますので、その事務を所管する担当課にお問い合わせください。
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