本市が作成、収受した公文書は、それぞれ一定期間保存することになっていますが、その保存期間が満了したあとも、なお歴史資料として重要なものとして保存する公文書をいい、公文書館で永久に保存されます。
FAQID: 6792
更新: 2026-01-20 18:26
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仙台市公文書館
022-303-6074(直通)
本市が作成、収受した公文書は、それぞれ一定期間保存することになっていますが、その保存期間が満了したあとも、なお歴史資料として重要なものとして保存する公文書をいい、公文書館で永久に保存されます。
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