20歳未満で重度の障害があり、日常生活に常時の介護を必要とする在宅の方(おおむね身体障害者手帳1級、2級の一部、療育手帳Aの一部、あるいは極めて重度な精神障害、内部疾患、難病の方など)に支給される手当です。
所得制限があるほか、次のいずれかにあたる方は受給できません。
1 児童福祉法で定める障害児入所施設などに入所している方
2 障害を支給事由とする公的年金を受給している方
3 障害児本人またはその扶養者の所得が一定額を超えている方
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FAQID: 813
更新: 2026-01-09 23:22
お問い合わせ先
健康福祉局障害企画課
022-214-6135(直通)