各タクシー会社では、乗車料金の障害者割引制度を行っています。
乗車料金を支払う際、障害者手帳をタクシー乗務員に掲示することで、乗車料金が1割引になります。
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FAQID: 809
更新: 2026-01-09 23:22
お問い合わせ先
健康福祉局障害企画課
022-214-8151(直通)
各タクシー会社では、乗車料金の障害者割引制度を行っています。
乗車料金を支払う際、障害者手帳をタクシー乗務員に掲示することで、乗車料金が1割引になります。
健康福祉局障害企画課
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