特定健診は、国の法律によって、医療保険者が40歳以上の加入者を対象に実施することが義務付けられた健診です。
被保険者の方には健診を受診する義務はありませんが(強制ではありませんが)、生活習慣病予防や御自身の健康を継続して確認するためにも、年に1回、特定健診を受けてご自身の健康管理に是非ともお役立てください。
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FAQID: 898
更新: 2026-06-30 19:38
お問い合わせ先
健康福祉局保険年金課
022-214-5392(直通)