障害者総合支援法における障害者支援施設または介護保険法における特定施設・介護保険施設に入所されている場合、特定健診を受ける必要はありません。入所施設における健康管理をご活用ください。お手数ですが、受診券はご自身で処分いただきますようおねがいいたします。
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FAQID: 8365
更新: 2026-06-30 19:35
お問い合わせ先
健康福祉局保険年金課
022-214-5392(直通)