調査義務によらない自主調査により土壌汚染が見つかった土地については、区域指定の申請をすることができます。(申請は任意)
区域指定された土地は、同法に基づき対策・管理することが必要になります。
申請をせず自主的に対策する場合にも、その汚染によって二次汚染が発生しないように土壌汚染対策法に準拠して適切に処理をお願いします。
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FAQID: 1224
更新: 2026-01-09 23:25
お問い合わせ先
環境局環境対策課
022-214-8223(直通)