土壌汚染対策法で調査を行わなければならない場合は、次のいずれかに該当するときです。
(1)特定有害物質を使用等している特定施設を廃止したとき
(2)特定有害物質を使用等している(していた)土地の形質の変更時
※土壌汚染対策法における「形質の変更」とは、掘削と盛土が該当し、他法令の定義とは異なりますのでご注意ください。
(3)汚染の恐れがある基準に適合するなどにより、市長に調査を命じられたとき
事業場での特定有害物質の使用履歴や調査命令の有無については、その事業場または土地の所有者にお問い合わせください。
FAQID: 1226
更新: 2026-01-20 18:39
お問い合わせ先
環境局環境対策課
022-214-8223(直通)