騒音規制法、振動規制法並びに宮城県公害防止条例に、騒音・振動を発生する施設(特定施設)が定められており、該当する施設を設置する場合は設置工事開始の30日前までに届け出る必要があります。
詳しくは環境局環境対策課にお問い合わせください。
また、特定施設の詳細及び届出様式については、関連ホームページでもご確認できます。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 1203
更新: 2026-01-09 23:25
お問い合わせ先
環境局環境対策課
022-214-8221(直通)