「任意団体」である町内会・自治会は、所有する集会施設などの財産について会長や役員の方々などの個人、または、共有の名義で登記されている場合が多くあります。
このことに関しては、個人名義で登記されている場合、登記名義人個人の財産と団体の財産とを混同して処分したり、登記名義人の債権者が団体の財産を差押えたり、または、共有名義になっている場合には、相続登記が困難なことなど、様々な問題が生じることがあります。
町内会・自治会が市町村長の認可を受けて法人格を取得することで、集会施設等の保有財産を町内会・自治会名義で不動産登記できるなど財産の管理がしやすくなったり、団体名義での契約や取引がしやすくなったりするなどの意義があります。
FAQID: 337
更新: 2026-06-30 19:36
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