マンションで町内会活動を行うためには2つのパターンがあります。
①マンション全体で近隣町内会に加入する。
②マンション全体で単独の町内会を設立する。
どちらを選ぶかは、マンションの規模や地域の状況などを考慮する必要があります。
マンションの入居者だけでなく、近隣の町内会とも十分に話し合って決めましう。
町内会加入・設立に関するお問い合わせは各区・総合支所のまちづくり推進課までお問い合わせください。
FAQID: 6994
更新: 2026-01-20 18:24
お問い合わせ先
市民局地域政策課
022-214-6129(直通)