更生医療には所得制限があります。
具体的には、更生医療を受ける方が一定所得以上の世帯(市町村民税額23万5千円以上)に属する方で「重度かつ継続」に該当しない場合には、所得制限外となり、公費負担の対象外となります。
また、所得制限内の方についても、世帯の所得額等によって月額自己負担上限額が異なります。
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FAQID: 709
更新: 2026-01-09 23:21
お問い合わせ先
健康福祉局障害企画課
022-214-6135(直通)