精神障害者保健福祉手帳用診断書を添付すれば、精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院)を同時に申請できます。
ただし、その場合は下記に当てはまることが必要です。
(1)精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院)の有効期限が3か月以内であること
(2)指定自立支援医療機関(精神通院)で作成された診断書であること
(3)精神障害者保健福祉手帳用診断書の「生活能力の状態」欄の「通院と服薬」が「要」になっていること
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FAQID: 861
更新: 2026-01-09 23:22
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(代表)022-392-2111 (内線)5474
宮城野区役所障害高齢課
(代表)022-291-2111 (内線)6752
若林区役所障害高齢課
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太白区役所障害高齢課
(代表)022-247-1111 (内線)6755
泉区役所障害高齢課
(代表)022-372-3111 (内線)6754
精神保健福祉総合センター
(代表)022-265-2192