浄化槽を廃止して公共下水道に直接放流できるようにする工事は、本市公認の排水設備工事業者でなければできませんので、公認業者に依頼してください。
公認業者は、関連ホームページでご確認ください。
なお、契約にあたっては、必ず、工事費や施工時期等、工事の内容や費用について十分な説明を受けてください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 1400
更新: 2026-01-09 23:27
お問い合わせ先
建設局業務課
022-748-0585(直通)