任意接種として過去に接種を受けていた場合でも、再度の接種の必要性が認められる場合には、定期接種として一度の接種が可能となりますので、医療機関にご相談ください。
また、任意接種により不活化(組換え)ワクチンの1回目のみを接種している場合、残りの接種を定期接種で接種することは可能です。
厚生労働省の指針として、「予防接種の対象外となる者は「当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で当該予防接種を行う必要がないと認められるもの」と記載があり、基本的には接種したことがある者は対象とならないものの、「当該予防接種を行う必要」があると、医療機関において医師に判断され、最終的には市町村長が認めた場合には対象者になり得ると考えます。」とされています。
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FAQID: 7662
更新: 2026-01-20 18:18
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健康福祉局予防企画課
022-214-8452(直通)