「定期接種」は、原則として住民票のある自治体の医療機関で接種することとなりますが、やむを得ない事情がある場合は、事前に定期予防接種実施依頼書を発行するための事前手続き(接種する医療機関または医療機関のある市町村に、「定期予防接種実施依頼書」の提出(※1))を行うことで、宮城県外の医療機関で予防接種を受けることが可能です。
ただし、県外で接種する場合、全額自己負担となります。医療機関によっては、予約が必要な場合がございますので、接種を希望される医療機関に事前にお問い合わせください。
事前に定期予防接種実施依頼の手続きをすることで、万が一健康被害が生じた場合に、健康被害救済制度の対象となりますが、手続きをせずに、宮城県外で予防接種を受けて、健康被害が生じた場合は、PMDA法に基づく医薬品副作用健康被害救済制度の対象となります。
※1:定期予防接種実施依頼の手続きを行う場合、お住まいの各区家庭健康課及び各総合支所保健福祉課または健康福祉局予防企画課から、事前に県外で定期予防接種を受けるための申請書(定期予防接種実施依頼書兼交付申請書)をお受け取りください。こちらは、ホームページからのダウンロードが可能です。
申請書を受領または印刷した後は、お住まいの各区家庭健康課及び各総合支所保健福祉課または健康福祉局予防企画課へ申請書、保険証や免許証などの住所と生年月日が確認できるものの写しを提出してください(窓口または郵送)。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 7347
更新: 2026-01-20 18:18
お問い合わせ先
健康福祉局予防企画課
022-214-8452(直通)