同時に申請されても、別々に申請されても、どちらでも構いません。なお、「医療費・医療手当」と「障害年金」は控除する規定はありません。
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FAQID: 8054
更新: 2026-01-20 18:19
お問い合わせ先
健康福祉局保健所予防企画課
022-214-8452(直通)
同時に申請されても、別々に申請されても、どちらでも構いません。なお、「医療費・医療手当」と「障害年金」は控除する規定はありません。
健康福祉局保健所予防企画課
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