児童クラブ保護者負担金の振替日は毎月末日です。
ただし、月の末日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日が振替日になります。
例1)4月分→4月30日引落し
例2)5月分(5月31日が土曜日の場合)→6月2日引落し
≪関連ホームページ≫
FAQID: 8018
更新: 2026-01-20 18:21
お問い合わせ先
こども若者局児童クラブ事業推進課
022-214-8176(直通)