医療手当は、月を単位として定額支給されるものです。医療を受けるときに要する経費のうち、診療、薬剤等の直接医療費以外の経費を医療手当として支払うことにより、その自己負担の軽減を図るものです。
なお、他の医療保険制度の給付により自己負担のない場合には、健康被害救済制度の医療費は支給されませんが、医療手当はこのような場合であっても支給されます。
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更新: 2026-01-20 18:20
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