令和7年度から5年間(予定)の間は、年度内に到達する年齢で接種可能年度がきまるため、66歳に到達する年度は定期接種対象となりません。
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FAQID: 7682
更新: 2026-01-20 18:23
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健康福祉局予防企画課
022-214-8452(直通)
令和7年度から5年間(予定)の間は、年度内に到達する年齢で接種可能年度がきまるため、66歳に到達する年度は定期接種対象となりません。
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