次の要件のいずれにも該当している団体が対象となります。
●まちづくり活動を行い、かつ、その活動が一定期間継続して行われると認められる団体であること
●町内会、商店会等の一定の地域を代表する団体又は当該一定の地域に係るまちづくり活動の発起人が組織する団体であること
●活動の内容等を当該活動に係る地域の住民に周知することが可能な団体であること
●活動の内容が妥当なものであると認められる団体であること
●過去5年以内に同一の区域での目的又は内容を同じとするまちづくり活動に対し、まちづくりアドバイザーの派遣を受けたことがない団体であること
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FAQID: 7239
更新: 2026-01-20 18:17
お問い合わせ先
都市整備局都市計画課
022-214-8295(直通)