Q質問 都市計画施設区域内において建築を行うにはどうしたらよいですか(都市計画法53条)。 A回答 各区役所街並み形成課にお問い合わせください。 ≪関連ホームページ≫ 都市計画施設区域内の建築許可 FAQID: 1708 📋 更新: 2026-01-20 18:42 お問い合わせ先 都市整備局都市計画課022-214-8294(直通) 関連記事 対象地において市街化区域と市街化調整区域がまたがっているのですが、市に相談することはできますか。 立地適正化計画は策定していますか。 建築確認申請や確認申請の事前相談、仮設許可申請、仮使用認定または建築物除去届、工事完了届はオンラインで申請や届出はできますか。