令和5年度までの特例臨時接種に係る被害救済制度の申請期限はありません。ただし、長期間経過後の申請の場合、必要な書類が揃わなくなってしまう可能性もあるため、ご注意下さい。(医療機関における文書保管期限満了や、領収書・接種証明書の紛失など)申請は今すぐである必要はありませんが、後ほど申請を検討した際に困らないよう、これまでの経過を記録したり、領収書や接種証明書を手元に確実に保管願います。
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FAQID: 7521
更新: 2026-01-20 18:21
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健康福祉局予防企画課
022-214-8452(直通)