「定期接種」は、原則として住民票のある自治体の医療機関で接種することとなりますが、やむを得ない事情がある場合は、事前に定期予防接種実施依頼書を発行するための事前手続き(接種する医療機関または医療機関のある市町村に「定期予防接種実施依頼書」の提出)を行うことで、宮城県外の医療機関で「定期接種」として、予防接種を受けることが可能です。
ただし、県外で接種する場合の費用助成はありませんので、全額自己負担となります。
医療機関によっては、予約が必要な場合がございますので、接種を希望される医療機関に事前にお問い合わせください。
事前に定期予防接種実施依頼の手続きをすることで、万が一健康被害が生じた場合に、健康被害救済制度の対象となります。なお、手続きをせず予防接種を受けた場合は、「任意接種」となり、健康被害が生じた場合は、PMDA法に基づく医薬品副作用健康被害救済制度の対象となります。
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FAQID: 7568
更新: 2026-01-20 18:23
お問い合わせ先
健康福祉局予防企画課
022-214-8452(直通)