地震や台風等での被害により自らの住居に居住できなくなった方への支援制度として、国の災害救助法に基づく賃貸型応急仮設住宅(みなし仮設)制度があります。
この制度は、その災害に災害救助法を適用した場合、実施について検討するものです。
概要については下記のとおりですが、運用については災害の都度、国からの通知等に応じて変更となる可能性がありますので、詳細については下記のお問い合わせ先にご確認ください。
1.みなし仮設に入居できる対象者
以下に該当し、自らの資力では他に住家を確保できない方
・災害のため住宅が全壊、全焼または流出し、居住する住家がない方
・半壊(中規模半壊・大規模半壊含む)であって、住み続けることが困難な程度の傷み等により、住宅としての利用ができず、自らの住居に居住できない方。
・半壊に至らなくても、避難指示を受ける等により、長期にわたり自らの住居に居住できない方
2.みなし仮設の提供方法及び入居期間
入居者自身で不動産仲介業者などに相談のうえ民間賃貸住宅をお選びいただき、その住宅を仙台市・貸主・入居者の三者で契約し、市が入居者に無償で貸与します。
また、入居期間は契約締結から最長で2年以内となります。
3.家賃の上限額
世帯人数に応じて上限が設けられています。災害の都度、上限額は異なりますので、詳細については下記お問い合わせ先にご確認ください。
4.家賃以外の費用の負担区分
敷金・礼金・仲介手数料といった入居費用及び共益費・管理費・災害保険等損害保険料は市負担となりますが、それ以外の費用(自治会費や駐車場料金、公共料金等)は入居者負担となります。
FAQID: 6314
更新: 2026-01-20 18:25
お問い合わせ先
【申請について】
監査事務局監査課
022-214-4650(直通)
【制度全般について】
健康福祉局保険年金課
022-214-8172(直通)