受診した医療機関・薬局毎に提出が必要です。なお、受診した医療機関が複数あり、そのうち一部の医療機関受診分しか請求しない意向であれば、ご自分の請求したい分のみ提出いただくことでも差し支えありません。ただし、診療録については、医療費の請求有無にかかわらず受診した医療機関分の診療録が必要になりますので、ご注意ください。
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FAQID: 8047
更新: 2026-01-20 18:16
お問い合わせ先
健康福祉局保健所予防企画課
022-214-8452(直通)