解体工事前に、石綿事前調査結果の電子報告が必要となります。また、飛散性の高い特定建築材料が使用されている建築物(工作物を含む。)を解体・改修する作業を行う場合、事前に「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出が必要となります。
特定粉じん排出等作業実施届出の様式及び提出方法については、関連ホームページでご確認いただくか、環境局環境対策課にお問い合わせください。
また、労働基準監督署にも届出が必要な場合があるので、管轄の労働基準監督署にお問い合わせください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 1129
更新: 2026-01-20 18:23
お問い合わせ先
環境局環境対策課
022-214-8222(直通)