救急搬送に係る医療費請求があれば、医療費・医療手当も申請可能です。また、接種後の疾病に関し入院や通院があった場合も、医療費・医療手当の申請が可能です(いずれも保険適用分のみ)。被接種者が亡くなっている場合、医療費・医療手当の請求は「医療費・医療手当請求書」と「未支給給付請求書」により行います。なお、被接種者が死亡しているため、医療費・医療手当の給付を受けることが出来きる方の範囲と順位が決まっており、死亡一時金と同じです。「医療費・医療手当請求書」の請求者氏名は被接種者の氏名をご記入いただきます。
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FAQID: 8050
更新: 2026-01-20 18:25
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健康福祉局保健所予防企画課
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