保存緑地や公園、道路など、何らかの行政目的に適合している土地の寄附については、寄附したい事業の担当部局にお問い合わせください。
行政目的に適合しているか不明な場合は、電話(022-214-8122)財産管理課公共財産係にお問い合わせください。
なお、相続した土地などで、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」が売れないといった場合でも、一定の要件を満たした場合には、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」も創設されていますので、仙台法務局のホームページをご覧いただくか、電話(022-225-5653)仙台法務局不動産登記部門相続土地国庫帰属審査室にお問い合わせください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 7489
更新: 2026-01-20 18:19
お問い合わせ先
財政局財産管理課
022-214-8122(直通)