不特定多数の方が利用できる駐車場のうち、駐車マスの合計面積が500平方メートルを超え、料金を徴収する駐車場は、駐車場法に基づく届出が必要です。
詳しくは関連ホームページをご確認ください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 1319
更新: 2026-01-20 18:40
お問い合わせ先
都市整備局交通政策課
022-214-8303(直通)
不特定多数の方が利用できる駐車場のうち、駐車マスの合計面積が500平方メートルを超え、料金を徴収する駐車場は、駐車場法に基づく届出が必要です。
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