本制度による給付を受けるためには、厚生労働省による疾病・障害認定審査会の審査を経る必要があり、同審査会において、申請資料に基づき、個々の事例ごとに
・症状の発生が医学的な合理性を有すること
・時間的密接性があること
・他の原因によるものと考える合理性がないこと
等について、医学的見地等から慎重な検討が行われております。
その上で、認定に当たっては「厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象とする」という方針で審査が行われております。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 7499
更新: 2026-01-20 18:23
お問い合わせ先
健康福祉局予防企画課
022-214-8452(直通)